1.永住許可の手数料は20万円へ
――ただし、費用だけで急ぐのは危険
2026年10月1日から、永住許可申請の手数料は大きく変わります。
これまで10,000円だった手数料が、2026年10月以降に受け付けられる申請では200,000円となります。金額だけを見ると20倍の引上げであり、永住許可を検討している方にとっては非常に大きな変更です。
そのため、「10月前に申請した方がよいのか」「9月中に間に合わせるべきか」と考える方も多いでしょう。
結論として、2026年9月30日までに永住許可申請が受け付けられれば、許可が10月以降になった場合でも、改定前の10,000円の手数料が適用されます。
ただし、永住許可申請は、単に書類を出せばよい手続ではありません。
在留期間、収入、納税、年金、健康保険、素行、扶養状況、身元保証など、複数の要件を総合的に確認する必要があります。費用を抑えたいからと急いで申請しても、準備不足や要件不足があれば、かえって負担が大きくなる可能性があります。
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永住許可申請の手数料は、2026年10月1日以降、200,000円になる
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2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも旧手数料の10,000円が適用される
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手数料がかかるのは、申請書を提出する時点ではなく、永住許可を受ける時点である
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不許可になった場合、原則として永住許可手数料は発生しない
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ただし、費用だけを理由に急いで申請すると、不許可や追加資料提出のリスクが高まることがある
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10月前に申請する価値があるのは、永住許可の要件と書類がすでに整っている人である
今回の改定は「9月中に急いで出すべき」という話ではありません。
永住許可を本当に申請できる状態にあるかを見極め、準備が整っている人は早めに動くべき制度変更です
2.永住許可を10月前に申請するか考える際の3つのポイント
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Point 01
旧手数料の適用は「申請受付日」で決まる
重要なのは、永住許可がいつ下りるかではありません。
2026年9月30日までに入管で申請が受け付けられたかどうかが、旧手数料か新手数料かを分けます。
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Point 02
永住許可は、費用より「許可要件」が大事
永住許可には、一定期間の在留実績、安定した収入、納税・年金・健康保険料の適正納付、素行、身元保証などが求められます。
手数料が上がる前に出すことより、要件を満たした状態で申請することの方が重要です
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Point 03
9月申請するには、書類を集める時間が必要
住民票、課税証明書、納税証明書、年金関係書類、健康保険関係書類、勤務先資料、身元保証関係書類など、永住申請では多くの資料が必要になります。
申請期限間際に動き始めるのではなく、本人・家族・勤務先・保証人の協力を得ながら、早めに準備を進める必要があります。
3.永住許可で確認されること
「日本に長く住んでいる」だけでは足りない
永住許可を考えるとき、「日本に何年住んでいるか」が最初に気になる方は多いでしょう。
実際に、在留年数は重要な要素です。しかし、永住許可は在留年数だけで決まるわけではありません。日本に長く住んでいても、納税や年金の納付状況、収入の安定性、在留状況、生活実態などに問題があれば、許可を得るのが難しくなることがあります。
永住許可で確認される大きなポイントの一つが、素行です。
法令違反や刑罰の有無だけでなく、日常生活において日本のルールを守っているかも重要になります。交通違反が繰り返されている場合や、過去に問題のある行動があった場合には、申請前に状況を整理する必要があります。
次に重要なのが、独立して生活できるだけの収入や資産があるかという点です。
会社員であれば、安定した勤務先で継続して働いているか、収入が一定程度安定しているかが見られます。経営者や個人事業主であれば、事業が継続しているか、所得や納税状況に問題がないかがより重要になります。
そして、近年特に慎重に確認されるのが、公的義務の履行です。
住民税、所得税、年金保険料、健康保険料などを適切に納めているか、期限までに納付しているかが確認されます。金額を最終的に支払っていたとしても、納付期限を過ぎてから支払った履歴がある場合には、申請に影響することがあります。永住許可では、「払っているか」だけでなく、「適正な時期に払っているか」も重要です。
また、在留資格に関する届出義務も確認対象になります。
転職、退職、勤務先変更、住所変更、家族関係の変化などがあった場合に、必要な届出を適切に行っているかも見られます。たとえば、就労資格で働いている方が転職した場合、所属機関に関する届出が必要になることがあります。こうした届出漏れがあると、永住申請の前に整理が必要になる場合があります。
さらに、永住許可の申請では、現在持っている在留資格や在留期間も重要です。
一般的に、長期の在留期間を持っている方が申請しやすい傾向があります。何度も短い在留期間しか許可されていない場合は、なぜ短期許可が続いているのかを確認し、改善できる点がないかを見る必要があります。
要するに、永住許可は「日本に長く住んでいるからもらえる許可」ではありません。
安定して生活し、公的義務を守り、在留状況に問題がないことを総合的に確認する手続です。
だからこそ、手数料改定前に急ぐ場合でも、まずは自分の状況を冷静に点検することが大切です。

4.10月前に確認したい申請準備
急ぐべき人と、準備を優先すべき人
2026年10月前に永住許可申請を検討する場合、最初にすべきことは「9月中に出せるか」ではなく、「今の自分は永住申請に向いている状態か」を確認することです。
手数料が10,000円から200,000円に変わるため、費用面の差は非常に大きいものです。しかし、申請の準備が不十分なまま急ぐと、結果的に時間も費用も余計にかかることがあります。
比較的、10月前の申請を前向きに検討しやすいのは、すでに永住の基本要件を満たしており、必要書類を集め始められる方です。
たとえば、安定した勤務先で継続して働いている、収入と納税状況に問題がない、年金と健康保険を期限どおりに納めている、在留資格の更新履歴に大きな問題がない、といった方です。こうした場合は、9月30日までの受付に間に合うかを確認しながら準備を進める価値があります。
一方で、すぐに申請を急がない方がよい場合もあります。
たとえば、最近転職したばかりで勤務実績が短い方、収入が大きく変動している方、納税や年金の納付に遅れがある方、社会保険の加入状況に不安がある方、家族関係や扶養状況に変化があった方です。このような事情がある場合、手数料を抑えることより、まず状況を整えてから申請する方が合理的なことがあります。
永住申請では、書類を集めること自体にも時間がかかります。
役所で取得する住民税の課税証明書・納税証明書、税務署で取得する納税証明書、年金事務所で取得する資料、健康保険料の納付状況を確認する資料、勤務先から取得する在職証明書や会社資料、身元保証人に準備してもらう書類など、複数の関係者が関わります。
特に見落としやすいのが、家族関係の書類です。
配偶者や子どもがいる方は、本人だけでなく、世帯全体の住民票、家族関係、扶養状況、生活状況を確認する必要があります。また、日本人や永住者の配偶者として永住申請する場合と、就労資格で永住申請する場合では、確認される内容や提出資料に違いが出ることがあります。
申請準備を始める際は、次のような順番で確認すると分かりやすくなります。
• 現在の在留資格と在留期限を確認する
• 日本での在留年数と就労・生活の経過を整理する
• 収入、勤務先、事業状況が安定しているかを確認する
• 住民税、所得税、年金、健康保険料の納付履歴を確認する
• 転職、退職、住所変更、結婚、離婚などの届出漏れがないか確認する
• 交通違反、罰金、刑罰などの気になる事情を整理する
• 身元保証人を依頼できるか、必要書類を準備できるか確認する
• 申請に必要な公的書類の取得時期を逆算する
• 9月30日までに受付できる日程かを確認する
ここで大切なのは、書類が1枚でもそろえば申請できるという考え方をしないことです。
永住許可は、提出書類が多いだけでなく、内容の整合性も見られます。
勤務先、年収、納税、社会保険、住民票上の世帯、扶養関係などに矛盾があると、追加資料を求められる可能性があります。
要するに、10月前に急ぐべきなのは、手数料を抑えたい人すべてではありません。
すでに永住許可を申請できる条件がそろい、書類を正確に整えられる人です。
5.申請前に特に注意したい
「納税・年金・保険」と身元保証
永住許可の準備で、最も注意したいポイントの一つが納税、年金、健康保険です。
多くの方は「最終的には全部払っているから大丈夫」と考えがちですが、永住許可では、未納がないかだけでなく、納付期限を守っているかも重要になります。
住民税は、前年の所得に対して課税されるため、申請時点の収入だけではなく、過去数年の所得と納付状況が確認されます。
給与から天引きされている方は比較的管理しやすい一方、転職や退職をした期間、自営業になった期間、海外から来日した直後などは、納付方法が変わっていることがあります。自分で納付していた時期がある場合は、納付期限や支払い漏れがなかったかを確認する必要があります。
年金についても同じです。
会社員として厚生年金に加入している場合でも、転職の間に国民年金の手続が必要になっていた、学生時代や離職期間に未納がある、免除や猶予の手続状況を把握していない、といったケースがあります。永住申請の前に、年金の加入記録と納付状況を確認しておくことが重要です。
健康保険についても、会社の社会保険、国民健康保険、扶養に入っていた期間など、生活状況によって加入先が変わります。
特に転職、退職、結婚、離婚、独立などがあると、健康保険の手続が切り替わっている可能性があります。保険料の未納や遅延がないか、加入していない空白期間がないかを確認しておく必要があります。
また、永住許可では身元保証人も重要です。
身元保証人は、申請者の生活面や法令順守に関する保証を行う立場になります。一般的には、日本人または永住者が求められることが多く、本人だけでなく保証人側にも住民票、所得・納税関係の資料、身元保証書などの準備が必要になります。
身元保証人を依頼する際は、直前になってからお願いするのではなく、早めに事情を説明して協力を得ることが大切です。
家族、配偶者、勤務先の上司、知人など、誰に依頼するかによって準備の進め方も変わります。依頼する相手にも書類を取得してもらう必要があるため、9月中の申請を目指すなら、早い段階で相談しておくべきです。
企業が外国人社員の永住申請を支援する場合も、本人任せにしすぎないことが重要です。
在職証明書、雇用条件、給与、会社概要など、勤務先が用意する書類が必要になる場合があります。人事担当者や現場責任者が永住申請の意味を理解し、必要な範囲で協力できる体制を整えておくと、社員の定着支援にもつながります。
つまり、永住許可の準備で重要なのは、申請書を作ることだけではありません。
過去の納付履歴、現在の生活基盤、家族関係、保証人との協力体制まで含めて整理することです。
ここが整っているかどうかが、10月前に申請するか、もう少し準備期間を取るかの判断につながります。
6.まとめ:20万円への改定前に必要なのは、
「急ぐこと」ではなく「申請できる状態かの確認」
2026年10月1日から、永住許可申請の手数料は10,000円から200,000円へ引き上げられます。
2026年9月30日までに申請が受け付けられれば、許可が10月以降になっても、原則として旧手数料が適用されます。
このため、永住許可をすでに検討しており、要件と書類が整っている方にとっては、9月中の申請を確認する意味があります。
一方で、納税、年金、健康保険、収入、在留状況、家族関係などに不安がある場合は、手数料を理由に急ぎすぎないことも大切です。
今回のポイントは、
・旧手数料が適用されるかどうかは、許可日ではなく申請受付日で決まること
・永住許可は在留年数だけでなく、収入、素行、公的義務の履行などを総合的に確認されること
・納税、年金、健康保険料は、支払いの有無だけでなく納付時期も重要であること
・身元保証人や勤務先の協力が必要になるため、書類準備には時間がかかること
の4つです。
永住許可を10月前に申請すべきか迷ったときは、
「要件を満たしているか」「過去の納付や届出に問題がないか」「必要書類を9月中にそろえられるか」
の順に確認することが大切です。
費用改定をきっかけに、焦って申請するのではなく、永住許可を目指せる状態に自分の生活と手続を整えることから始めましょう。
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