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家族滞在ビザとは

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    日本で働く外国人(技人国・特定技能2号など)が家族を日本に呼ぶための在留資格

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    呼べる家族は「配偶者」と「子」のみ

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    扶養能力(=収入・生活費負担能力)が審査の中心

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    住居の広さ・契約者の名義も審査対象

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    偽装結婚・偽装扶養の警戒が強まり、不許可が急増

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    婚姻・家族の実態など、証拠が必須

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    就労ビザ本体の安定性(年収・社会保険)がそのまま許可率に直結

家族滞在ビザは、日本に在留する外国人がその家族を呼び寄せるためのビザです。このビザを取得することで、配偶者や子ども、親などの家族が日本で生活することが可能になります。本コンテンツでは、家族滞在ビザの特徴、申請要件、必要な収入ライン、扶養の実質について詳しく解説します。また、最近増加している不許可の理由についても触れ、適切な対策をご紹介します。
家族滞在ビザを取得するための必要収入ライン

取得のポイント・要件


  • Point 01

    年収が「扶養できる金額」に達しているか


    入管は“生活を維持できるか”を最重要視する。


    目安ライン(実務)
    ・独身 → 配偶者を呼ぶ:年収300〜330万円以上
    ・夫婦+子1人:350〜400万円以上
    ・子2人:400〜450万円以上
    ※家賃が高い・生活費が上がる都市ではさらに厳しい。


    注釈:
    ・年収は「源泉徴収票」「課税証明」「給与明細」で厳密に確認
    ・固定残業代が異常に多い場合は評価されない


  • Point 02

    扶養が“実質的”であること


    家族滞在はただの同居目的ではなく、
    「主たる生計維持者」が誰かを確認する制度。


    入管が確認する点:
    ・申請者が家族の生活費を全額負担しているか
    ・家族側に収入がないか(あればマイナス)
    ・海外の預金残高・生活状況
    ・送金記録(海外→日本、日本→海外)
    ・婚姻・家族関係が真実か


  • Point 03

    住居・婚姻実態・生活実態が証明できるか


    住民票の同居予定
    ・十分な広さ
    ・賃貸契約者名が本人
    ・婚姻証明書の真正性
    ・写真・チャット・送金などの関係証明


    注釈:
    “実体のない婚姻”“住所の不整合”は不許可原因トップ3に入る。


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扶養の実質とは?実際の生活費の考え方

必要収入ライン


家族滞在ビザの審査で最初に見られるのが 収入ライン。
ここを誤ると不許可がほぼ確定する。


入管(出入国在留管理庁)は以下の観点で判断する。


■ ① 年収評価の基本式
「可処分所得が家族全員の生活費に十分か」
これを以下の資料で厳密に見られる:
・源泉徴収票
・課税証明書
・給与明細(直近3〜6ヶ月)
・住民税の課税履歴
・雇用契約書
単純な額面年収ではなく、
手取りの安定性が重要。


■ ② 家賃と家族人数で必要年収が変わる
例:
・家賃10万円 → 夫婦+子1人なら最低350万円〜
・家賃6万円 → 夫婦なら300万円も可
・家賃15万円 → 400万円ないと厳しい

入管は地域物価も考慮する(東京・大阪は厳しめ)。


■ ③ ボーナス依存は危険
年収が350万円でも、
・基本給が低く
・ボーナス部分が大きい
という場合は、
安定性が疑われて不許可リスクが高い。


■ ④ 残業代が多いケース
外国人労働者は残業時間が増えやすく、
残業代頼みの収入は評価されない。


■ ⑤ 社会保険未加入は致命傷
・健康保険
・厚生年金
未加入は 生活基盤が成立していない と判断され、不許可。


必要収入ラインは、
“年収の額”+“安定性”+“生活費とのバランス”
で判断される。


扶養の実質


家族滞在は、単なる「家族呼び寄せ制度」ではない。
法律上は 「主たる生計維持者による扶養」 が前提の制度である。


そのため、以下の実態を入管に証明しなければならない。


■ ① 扶養の主体は“申請者本人”
・家族の生活費
・家賃
・光熱費
・食費
・子の教育費
これらを 本人が負担していること が必要。
家族自身が働いて収入を持つ場合は
“扶養されていない”と判断される。


■ ② 海外での送金記録が評価される
例:
日本で働く外国人が本国の妻に毎月送金していた
子供の生活費を負担していた
これは 扶養の継続実績 として強力なメリット。
逆に:
・送金がない
・金額が不自然
・記録が途切れている
などは不利。


■ ③ 婚姻・家族関係の真実性
入管が最も厳しくチェックするのは 偽装結婚防止。
提出が必要:
・婚姻証明書(公印確認)
・過去のチャット・通話履歴
・交際期間の証明
・結婚写真
・家族の出生証明


“本人たちが本当に夫婦か?”
を証明しなければならない。


■ ④ 配偶者側の経済状況もチェックされる
配偶者が本国で高収入だった場合、
「日本で扶養される必要があるか?」
「別居婚ではないか?」
と疑われる。


ポイント:
「夫婦として一緒に生活する意思」 を証明する。


■ ⑤ 子供の学齢と生活実態
・子が幼い → 扶養の実態が認められやすい
・子が成人 → 危険(原則対象外)
留学目的に切り替わっていないか


不許可が増加する理由とは?対策と回避法
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不許可が増えている背景

不許可が増えている背景


2023〜2026年にかけて、
家族滞在ビザの不許可は全国的に急増している。


■ ① 偽装結婚・偽装扶養が増えた
・特にアジア圏で問題化。
・結婚証明書の偽造
・SNSでのブローカー仲介
・収入が足りないのに家族を呼ぶ
・実態のない婚姻
入管はこれを徹底的に取り締まっている。


■ ② 特定技能・技能実習の家族呼寄希望が急増
本来、家族帯同は認められない層(特定技能1号など)が、
制度理解不足で申請してくる→不許可増加。
その影響で審査が全体的に厳格化。


■ ③ 低収入層の増加
・外国人労働者の賃金が低い
・物価高騰により生活費が上昇
・家賃上昇


そのため、
従来300万円で通っていた案件が現在では厳しくなっている。


■ ④ 留学生・技能実習生との混同を避けたい入管の意図
本来、家族滞在は
・「安定した技人国ビザ保持者」
が対象。
しかし現実には:
・留学→就労の初年度
・収入が不安定
・就労歴が短い
こうした申請が増え、入管は警戒を強めている。


■ ⑤ 書類の整合性チェックの徹底
近年の入管はデータ照合を強化。
・給与支払記録
・住民税記録
・社保加入状況
・賃貸契約
・海外送金記録
“書類の1つの矛盾で落ちる”時代になっている。


専門家に相談して、スムーズな申請を実現しよう
家族滞在ビザの申請に関して不安や疑問を抱える方々にとって、専門家である行政書士に相談することは非常に有効な手段です。行政書士は法律の専門家として、ビザに関する深い知識と豊富な経験を持ち合わせています。そのため、申請に必要な書類の準備や手続きの流れをスムーズに進めるサポートが可能です。特に家族滞在ビザの場合、必要な収入ラインや扶養の実質について理解することは重要です。正確な情報を得ることで、申請の成功率を高めることができます。

具体的なサポート内容としては、初回相談において現在の状況や必要書類の確認を行い、どのように申請を進めていくかのアドバイスを提供します。また、申請書類の作成や提出代行を行うことで、自身で行う手間を大幅に軽減できるのもメリットです。不許可となるリスクを減らすための診断や、過去に不許可となった案件でも再申請に向けた戦略を一緒に考えることができます。

さらに、必要な収入証明や扶養証明に関する具体的な説明も行い、一人ひとりのケースに合わせたアドバイスを提供します。多言語対応が可能なため、日本語だけでなく英語やベトナム語での相談も受け付けており、国際的な背景を持つ方々にも安心してご利用いただけます。私たちの事務所は、オンライン相談も行っており、全国どこからでも気軽にアクセス可能です。

家族滞在ビザの申請についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧にご対応いたします。あなたの大切な家族を日本に呼び寄せるために、一緒に最適なプランを検討していきましょう。最初の一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。

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