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経営管理ビザとは?
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    外国人が日本で会社を「経営・管理」するための在留資格

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    2025年10月の省令改正により、基準が過去最大級に厳格化

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    資本金(出資総額)3000万円以上が必要

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    常勤職員1名以上の雇用が必須(日本人または永定配等身分系資格者)

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    申請者または常勤職員の日本語能力(N2相当以上)が必要

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    経営経験・学位(修士相当以上)などの経営能力審査が明確化

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    単なる登記・事務所設置では不許可。事業実態の証明が核心

経営管理ビザは、日本で事業を運営するために必要な在留資格です。ビザの取得条件や目的を理解しましょう。本ページでは、経営管理ビザの詳細や取得のための要件、ビザ申請におけるポイントを知ることで、成功した事業運営への第一歩を踏み出すお手伝いをします。
会社設立の要件とフロー

取得のポイント・要件


  • Point 01

    資本金(出資総額)3000万円以上



    省令で明文化された要件。
    株式会社の払込資本金、または合同会社の出資総額が 3000万円以上でなければ不可。


    ポイント:
    ・資本金500万円の時代は完全終了
    ・資金の出所は送金証明・銀行取引明細で証明必須
    ・個人事業も「事業資産総額3000万円」で同等扱い
    これは“目安”ではなく 法的基準。


  • Point 02

    常勤職員1名以上の雇用

    (日本人または身分系在留資格者)


    改正後、常勤職員は必須要件になった。


    カウントされるのは:
    ・日本人
    ・特別永住者
    ・永住者の配偶者等
    ・定住者
    ・永住者
    ・日本人の配偶者等
    ※技人国・特定技能など“就労ビザ保持者”は対象外。


    ポイント:
    ・雇用契約書・給与明細・社保加入を必ず提出
    ・名義貸し雇用は即不許可
    ・申請直前に雇うだけでは弱い。実働記録が重要


  • Point 03

    日本語能力・経営能力の要件



    申請者、または常勤社員のどちらかが以下を満たす:
    ・JLPT N2以上
    ・BJT 400点以上
    ・日本語教育機関卒業(要証明)


    さらに申請者本人は以下いずれか:
    ・経営・管理の実務経験(目安3年以上)
    ・修士相当以上の経営関連学位


    ポイント:
    経営経験ゼロの外国人が「コンサル・IT会社」などで申請すると落ちる
    学位証明・実務証明の整合性が厳しく確認される


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会社設立の要件

会社設立の要件


経営管理ビザは、単なる「登記をした会社」では許可されない。
改正後は特に、“会社としての実体がどこまで整っているか”が重視される。
以下、許可のための必須要件を実務に沿って整理する。


■ ① 法人としての基盤
・登記が完了していること
・事業目的が経営管理ビザの活動と合致していること
・代表者が申請者本人であること
・市県民税の納税義務者となる所在地で登記


注意点:
形式だけの定款目的や、曖昧な事業内容は不許可リスク。


■ ② 事業資金(資本金3000万円以上)
会社を維持するための最低基準として、
3000万円の資本金(出資総額)が必要。


審査される点:
・送金経路
・名義(自分名義か)
・現金持ち込みはNG
・運転資金と設備資金の妥当性
・事業規模との整合性


単に“数字があれば良い”のではなく、
3000万円で何をし、事業をどう維持するかの合理性まで求められる。


■ ③ 事業所(オフィス・店舗)の確保
入管は写真・図面・契約書を総合して評価する。
条件:
・自宅不可
・物理的に事業遂行が可能なスペース
・賃貸契約書に「事業利用」が明記
・シェアオフィスは個室タイプのみ可


ポイント:
机1つ・椅子1つのような“スカスカ事務所”は不許可。
最低限の業務設備は必須。


■ ④ 常勤職員の正式な雇用
・雇用契約
・給与支払
・社会保険加入
・出勤記録
・業務内容の説明書
が揃っていなければ、改正後は審査に通らない。


ポイント:
形式雇用(家族や名義貸し)は即アウト。
実際に働いていることを証明する。


■ ⑤ 許認可(必要業種のみ)
飲食:食品衛生責任者 + 飲食店営業許可
宿泊業:旅館業許可
不動産:宅建業
貿易:輸入許可 / 税関登録
許認可なしで申請 → 不許可。
この5つを総合して、
「事業が本当に動いている会社か」
を審査される。


事業実態の説明




経営管理ビザを取得することで、さまざまなビジネスモデルを活用することが可能になります。本ビザは、基本的には営利法人の改正後の経営管理ビザ審査は、
“事業実態(=実際に動いているか)”を証拠で出せるかどうかに全てかかっている。
以下、入管が必ず確認するポイントを整理。


■ ① 商談・取引の実績
“事業計画”ではなく“証拠”が必須。
提出例:
・見積書・請求書
・商談メール・チャット履歴
・契約書・発注書
・商談会参加記録
・パートナー企業との打合せ記録


ポイント:
取引がゼロ → 不許可
見込みだけ → 不許可
計画だけ → 不許可


■ ② 集客・マーケティングの証拠
実際に営業している証拠が必要。
・HP公開
・SNS運用
・広告出稿履歴
・チラシ・パンフレット
・イベント出展記録
「工事中」「準備中」では不許可。


■ ③ 事業設備の準備
業種に応じて必要設備を揃える。
・PC・業務ソフト
・机・椅子・棚
・会議スペース
・名刺・看板
・業務機器
・写真提出が必須。


■ ④ 金銭の流れ(財務)
・資本金の入金証明
・送金経路
・銀行口座の残高
・支払実績(家賃・広告費・設備費)
これが“事業運営の実態”を示す重要資料。


■ ⑤ 事業計画書
2025年改正で「専門家の確認」が追加。
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士 等
による妥当性チェックが必要。


入管は以下を確認する:
・市場分析
・売上根拠
・投資額
・事業の継続性
・キャッシュフロー
・人件費構造


結論:
“事業計画”ではなく“実態証明”が核心。
証拠が弱い申請は100%不許可。

許可されるビジネスモデル
サポート体制とお問い合わせ
経営管理ビザの取得や会社設立の手続きに関するサポートは、専門的な知識と経験が求められるため、正確な情報を得ることが非常に重要です。当事務所では、経営管理ビザに関するあらゆる相談を承る中で、企業様が直面する課題をしっかりとサポートしています。

まず、経営管理ビザの申請に必要な書類の準備から申請手続きに至るまで、専門の行政書士が責任を持って対応いたします。特に、法人設立においては、設立形態や定款の作成、そして必要な許認可の取得手続きについて詳細に説明し、スムーズに進められるよう支援いたします。また、経営管理ビザの申請には、ビジネスプランの詳細な提示が求められますので、事業計画書の作成も重視すべきポイントです。

事業計画書は、資金調達や将来のビジネスモデルを明確にするために重要です。当事務所では、成功へ導くための事業計画書の作成をサポートし、資金調達に必要な戦略をアドバイスいたします。これにより、投資家や金融機関にとって魅力的な企画として志望できる内容にしていきます。

さらに、経営管理ビザで許可されるビジネスモデルについてもしっかりと理解する必要があります。当事務所では、業種やタイプに応じたビジネスモデルの選択肢を提案し、御社の事業に最適なプランをご提案します。

当事務所への相談方法については、全国どこからでもお電話やメール、さらにはZoomなどを利用したオンライン相談にも対応しています。初回の相談では、基本的な情報をお伺いし、必要な書類についてもヒアリング後に詳細をお伝えすることで、初めての方でも安心して相談を進めることができます。

私たちの専門知識と経験を活かし、企業様の経営管理ビザの取得から会社設立、事業運営まで一貫したサポートを提供し、成功への第一歩を共に踏み出しましょう。どんな小さな疑問でも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

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