1.不法就労リスクは、採用時の確認不足から始まる
外国人を雇用する企業は、採用時に在留カードを確認し、その人が日本で働けるか、任せる仕事が在留資格の範囲に合っているかを確認する必要があります。
「外国人だから確認する」のではなく、適正な雇用を行うための基本的な人事・労務管理です。
採用後も在留期限、仕事内容、勤務先の変更を継続して確認することが重要です。
-
採用時には、在留カードで在留資格・在留期限・就労制限を確認する
-
在留資格があっても、どの仕事でも自由にできるわけではない
-
就労が認められない在留資格や、期限切れの状態では雇用できない
-
留学生や家族滞在の方を雇用する場合は、資格外活動許可を確認する
-
在留カードの券面だけでなく、番号の失効確認や読取アプリの活用も重要
-
雇入れ・離職時には、外国人雇用状況の届出が必要となる
外国人雇用で不法就労リスクを防ぐには、
「在留カードを一度見る」だけではなく、在留資格・仕事の内容・在留期限を継続して確認する仕組みを作ることが大切です。
2.不法就労リスクを防ぐために、企業が優先して確認すべきポイント
-
Point 01
在留カードでは
「在留資格・在留期限・就労制限」を確認
在留カードを確認するときは、氏名や顔写真だけを見ればよいわけではありません。
在留資格、在留期間満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無、裏面の記載などを確認する必要があります。採用時だけでなく、更新後の新しい在留カードも確認し、管理情報を更新することが重要です。
-
Point 02
採用する仕事が在留資格の
範囲に合っているかを確認
就労できる在留資格を持っている人でも、どの仕事でも自由にできるわけではありません。
たとえば、技人国の人材を単純作業中心に配置する、特定技能の人材に対象分野以外の仕事を主に任せるなどの場合は、在留資格との関係を確認する必要があります。
-
Point 03
採用後の異動・転職・期限切れも管理
採用時に問題がなくても、その後に在留期限が切れる、職務内容が変わる、別会社へ出向する、転職する、退職するなど、状況が変わることがあります。
不法就労リスクを防ぐには、採用時だけで終わらせず、雇用中から退職時まで管理を続ける必要があります。
3.不法就労とは何か
企業が注意すべき主なケース
不法就労というと、在留期限が切れた外国人を雇用するケースだけを想像するかもしれません。
しかし実際には、不法就労となる可能性があるケースはいくつかあります。企業は「在留カードを持っているから大丈夫」と考えるのではなく、その人が現在の在留資格で、これから任せる仕事を行えるかを確認する必要があります。
まず、在留資格で就労が認められていない人を働かせるケースです。
たとえば、「短期滞在」「文化活動」「研修」など、原則として就労が認められていない在留資格の人を、資格外活動許可などの確認なしに雇用することはできません。観光目的で来日している人や、短期滞在中の人に「少しだけ手伝ってもらう」といった対応も問題になるおそれがあります。
次に、在留期限が切れた人を働かせるケースです。
在留資格自体は就労可能な内容であっても、在留期限を過ぎている場合は、そのまま雇用を継続することはできません。更新申請を在留期限までに行っており、審査中の特例期間に該当する場合などは別として、期限切れを放置して働かせることは重大なリスクになります。
また、在留資格の範囲を超えた仕事をさせるケースにも注意が必要です。
たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格で採用した人に、工場ライン、梱包、仕分け、運搬、清掃などを主な仕事として任せ続ける場合は、在留資格と実際の業務内容が合わない可能性があります。
特定技能の人材についても、受入企業、対象分野、担当業務、雇用契約、支援体制が制度上の要件に合っているかを確認する必要があります。
本人が別の企業へ転職する場合や、別分野の仕事へ移る場合には、在留資格変更や届出が必要になることがあります。特定技能の在留資格を持っているからといって、どの会社・どの業務でも働けるわけではありません。
さらに、留学生や家族滞在の方をアルバイトとして雇用する場合には、資格外活動許可の確認が必要です。
資格外活動許可がある場合でも、就労できる時間には制限があります。学業期間中は原則として週28時間以内、長期休業期間中は原則として1日8時間以内といった範囲を守る必要があります。複数の勤務先で働いている場合は、すべての勤務先を合算した就労時間で考える必要があります。
代表的な注意ケースを整理すると、次のようになります。
|
注意が必要なケース |
企業が確認すべきこと |
|
在留期限が切れている |
在留カードの在留期間満了日、更新申請中かどうか |
|
就労不可の在留資格 |
在留資格、資格外活動許可の有無 |
|
留学生・家族滞在のアルバイト |
資格外活動許可、週の就労時間、他社での勤務状況 |
|
技人国の現場配置 |
専門業務が主になっているか、単純作業中心ではないか |
|
特定技能の業務変更 |
受入企業、分野、雇用契約、届出や変更申請の要否 |
|
転職・出向・異動 |
在留資格と新しい勤務先・仕事内容の適合性 |
|
偽造・失効した在留カード |
カード番号の失効情報、ICチップ情報、券面の整合性 |
|
無断欠勤・退職後の就労 |
退職日、在留資格上の届出、再雇用時の手続 |
企業にとって特に危険なのは、「本人が大丈夫だと言っていた」「紹介会社から問題ないと聞いた」「在留カードをコピーでもらったから確認したつもりだった」という状態です。
採用する企業自身が、在留資格と仕事内容を確認しないまま雇用を進めると、問題が起きた際に「知らなかった」だけでは済まされない可能性があります。
要するに、不法就労を防ぐには、
在留資格の有無、在留期限、就労制限、実際の仕事内容、カードの有効性をまとめて確認することが必要です。

4.採用時の在留資格チェック
在留カードで何を確認するか
外国人を採用する際は、面接時または採用内定後の適切なタイミングで、本人の在留カードまたはパスポートなどを確認します。
ここで大切なのは、コピーだけを受け取って安心しないことです。可能であれば原本を確認し、本人の顔写真や記載事項と本人が一致しているかを確認する必要があります。
在留カードでは、まず表面の「在留資格」を確認します。
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、在留資格によって就労可能な範囲が異なります。
次に、「就労制限の有無」を確認します。
就労制限がないと記載されている場合でも、本人の在留資格や活動内容との関係を確認する必要があります。一方で、就労制限がある場合には、どのような制限があるのか、資格外活動許可が必要かを確認しなければなりません。
さらに、「在留期間満了日」を確認します。
採用時点で在留期限が近い場合は、いつ更新できるのか、本人が更新を予定しているのか、企業としてどの資料を準備する必要があるのかを確認します。期限が短いから採用できないということではありませんが、採用直後に更新時期が来る場合は、採用計画と更新準備を同時に進める必要があります。
留学生や家族滞在の方をアルバイトとして雇用する場合は、在留カードの裏面にある資格外活動許可の記載を確認します。
許可がない場合は、原則としてアルバイトを開始させることはできません。また、資格外活動許可があっても、就労時間に制限があるため、勤務シフトを組む際に注意が必要です。
採用時に確認したい項目は、次のとおりです。
• 氏名、生年月日、国籍・地域、顔写真が本人と一致しているか
• 在留資格は何か
• 在留期間満了日はいつか
• 就労制限の有無はどうなっているか
• 資格外活動許可があるか
• 裏面に勤務先や居住地に関する記載があるか
• 在留カード番号が失効していないか
• 在留カードの券面とICチップ情報に不自然な違いがないか
• 任せる仕事内容が、その在留資格で認められる範囲か
• 雇入れ後に必要となる届出は何か
また、在留カードの確認には、在留カード等番号失効情報照会や在留カード等読取アプリケーションを活用する方法があります。
カード番号が失効していないかを確認することや、ICチップに記録された情報と券面の記載を見比べることは、偽造カードや不自然なカードを見逃さないために役立ちます。
ただし、カードが有効であることを確認できたとしても、それだけで任せる仕事が在留資格に合っているとは限りません。
たとえば、技人国の在留カードを持っていても、どのような現場作業でも任せられるわけではありません。特定技能の在留カードを持っていても、別の会社や別分野で自由に働けるわけではありません。
要するに、採用時の確認では、
「カードがあるか」ではなく、「この人は、この会社で、この仕事を、この条件で行えるのか」まで確認することが重要です。
5.採用後も続く不法就労防止
更新・異動・離職まで管理する
不法就労リスクを防ぐための確認は、採用時だけで終わりではありません。
採用後に在留期限が来る、仕事内容が変わる、勤務先が変わる、退職する、再雇用するなど、外国人社員の状況は変化します。こうした変化を放置すると、採用時には問題がなかった雇用でも、後から在留資格とのズレが生じることがあります。
まず、在留期限の管理が必要です。
企業は、外国人社員ごとの在留資格、在留期限、更新予定時期を一覧で管理し、少なくとも在留期限の6か月前には更新対象者を確認する仕組みを作ることが重要です。更新申請は原則として在留期限のおおむね3か月前から可能ですが、必要書類の準備や仕事内容の確認には時間がかかります。
次に、仕事内容や雇用条件の変更を確認します。
たとえば、技人国の社員が海外営業から倉庫業務へ異動する、品質管理担当者が現場ラインの人員不足を補う仕事が中心になる、特定技能外国人が対象分野以外の業務を主に任される、といった場合には、在留資格との適合性を確認する必要があります。
異動、出向、転籍、転職など、勤務先に関わる変更も注意が必要です。
外国人社員がグループ会社へ移る、別の法人へ出向する、派遣先が変わる、新しい会社へ転職する、といった場合には、在留資格上の手続や届出が必要になることがあります。会社側の人事異動としては自然な対応でも、在留資格上は別の確認が必要になる場合があります。
また、退職・離職時にも対応が必要です。
外国人を雇用した場合や離職した場合には、外国人雇用状況の届出が必要になります。雇用保険の被保険者となる場合とならない場合では届出の方法や期限が異なるため、人事・労務担当者は通常の雇用保険手続と合わせて確認する必要があります。
特定技能外国人については、雇用契約の終了、受入れ困難、転職、業務変更などについて、通常の外国人雇用状況の届出に加え、入管への届出が必要になる場合があります。
登録支援機関へ支援を委託している場合でも、受入企業側が退職理由、契約終了日、本人の状況、必要な届出を把握しておくことが重要です。
企業が平時から管理したい項目は、次のとおりです。
|
管理する場面 |
確認する内容 |
|
採用時 |
在留資格、在留期限、就労制限、仕事内容、カードの有効性 |
|
雇用中 |
在留期限、仕事内容、所属部署、雇用条件、資格外活動の時間 |
|
更新前 |
更新可能時期、必要書類、納税・社会保険、実際の業務内容 |
|
異動・出向時 |
新しい業務・勤務先と在留資格の適合性 |
|
転職時 |
契約終了、本人の届出、新勤務先での変更申請の要否 |
|
退職時 |
離職届、外国人雇用状況の届出、特定技能の随時届出 |
|
更新許可後 |
新しい在留カード、在留期限、在留資格、管理表の更新 |
さらに、外国人社員本人に対しても、在留資格管理の重要性を理解してもらう必要があります。
本人が転職、退職、住所変更、結婚、離婚、勤務先変更などを行った場合に、必要な届出があることを知らないケースもあります。会社としては、本人にすべての責任を任せるのではなく、採用時や定期面談の際に、手続上の注意点を説明することが大切です。
ただし、在留資格管理は、企業が本人の私生活を過度に管理するためのものではありません。
本人の在留資格と仕事が適正な状態にあるかを確認し、本人と企業の双方が不利益を受けないようにするための仕組みです。
要するに、不法就労防止は、
採用時のカード確認、雇用中の期限・業務管理、異動・退職時の届出をつなげて管理することによって実現します。
6.まとめ:不法就労を防ぐ企業は、
「採用時の確認」を「継続管理」につなげている
外国人雇用で不法就労リスクを防ぐためには、採用時に在留カードを見るだけでは不十分です。
在留資格、在留期限、就労制限、資格外活動許可、実際の仕事内容、在留カードの有効性を確認し、その後も更新・異動・退職まで継続管理する必要があります。
特に注意したいのは、在留カードが有効であっても、本人が任せる仕事に就労できるとは限らないことです。
技人国で採用した人材を現場作業中心に配置する、特定技能の人材に対象分野外の業務を任せる、留学生を資格外活動許可なしに働かせる、在留期限切れに気付かず勤務を継続させるといったケースは、大きなリスクにつながります。
今回のポイントは、
・採用時に在留カードの在留資格、在留期限、就労制限を確認すること
・留学生や家族滞在のアルバイトでは資格外活動許可と就労時間を確認すること
・カード番号の失効情報や読取アプリも活用して、カードの有効性を確認すること
・在留資格と実際の仕事内容が合っているかを継続して確認すること
・更新、異動、出向、転職、退職のたびに在留資格上の影響を確認すること
・雇入れ・離職時の外国人雇用状況の届出を漏れなく行うこと
の6つです。
不法就労リスクを防ぐために大切なのは、
「外国人を採用するときだけ確認する」ことではなく、「雇用を続ける間ずっと、在留資格と実際の働き方が合っているかを確認する」ことです。
適切な確認体制を整えることは、企業のコンプライアンスを守るだけでなく、外国人社員が安心して働き続けられる環境づくりにもつながります。
Contact お問い合わせ
Instagram
インスタグラム
Related
関連記事
-
2025.12.17スムーズな外国人雇用プロセスをサポートします| 外国人採用の行政書士なら行政書士MP法務事務所 -
2026.03.30外国人雇用の法律、知っていますか?行政書士解説| 行政書士MP法務事務所 -
2026.09.12外国人雇用のコストが変わる 2026年10月の入管手数料改定と、企業が見直すべきこと。 -
2026.09.09外国人雇用企業向け|在留資格更新コストの増額と対策 2026年10月の手数料改定で、企業が今から整えるべきこと -
2026.07.22会社負担のビザ費用が人件費を圧迫する前に 手数料改定を前提にした外国人雇用のコスト&コンプラ見直しガイド -
2026.07.09手数料値上げで「1年更新」のツケが顕在化 外国人雇用企業が見直すべき更新方針と社内ルール -
2026.04.22外国人雇用で社内が疲弊する会社 伸びる会社の違い 行政書士が見た成功企業の共通点とは -
2026.04.22外国人雇用は「採用人数」ではなく「社内体制」で成功が決まる -
2026.04.15技人国人材が定着する会社の共通点とは? 採用で終わらせない外国人雇用の成功法則を行政書士が徹底解説 -
2026.03.19不法就労から企業を守る!安全な外国人雇用を実現しよう -
2026.09.20外国人雇用を安全に実現!不法就労リスクを徹底排除 -
2026.03.23コンプライアンス重視の外国人雇用| 外国人採用の行政書士なら行政書士MP法務事務所 -
2026.04.14外国人雇用の成功法則を徹底解説| 外国人採用の行政書士なら行政書士MP法務事務所 -
2026.01.22外国人雇用の新常識!入管が重視するポイントを徹底解説| 外国人採用の行政書士なら行政書士MP法務事務所 -
2026.01.21外国人雇用の契約書、あなたの企業を守るためのNG表現とは?| 外国人採用の行政書士なら行政書士MP法務事務所 -
2026.09.042026年10月開始|在留資格更新・変更手数料の大幅改定 更新・変更・永住申請で何が変わり、いつまでに何を確認すべきか。 -
2026.01.08在留資格を正しく確認し、安心の雇用を実現| 外国人採用の行政書士なら行政書士MP法務事務所 -
2026.09.03育成就労・特定技能・技人国をどう組み合わせれば、現場の人手不足を解消できるか 在留資格ごとの強み・弱みと、現場ニーズのマッチング。 -
2026.06.18東京で外国人エンジニア・建設技術者を採用したい企業様へ就労ビザ・在留資格に強い行政書士MP法務事務所(全国対応)