企業の成長を促進する海外経験を活用しよう
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海外にある所属企業から、日本の関連会社へ転勤して就労する外国人向けのビザ
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海外本社・支社・グループ企業などの“社内の異動”であることが必須
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海外で1年以上、当該会社またはグループ企業に勤務していることが要件
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転勤する人の業務は「技術・人文知識・国際業務」の範囲に限られる
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日本語能力は不問(ただし実際には業務上必要)
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企業側の体制と、転勤の“実態”の整合性を厳しく審査される
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偽装配置・実態のない転勤が増えたため、審査は年々厳格化
取得のポイント・要件
企業内転勤のルールを徹底解説
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Point 01
海外所属企業で「1年以上の雇用実績」が
あること
企業内転勤の最大の根幹は1年以上の勤務実績。
・同一企業、またはグループ企業での勤務
・1年以上の“連続勤務”
・雇用契約の証明
・給与支給の証明(給与明細・税記録)
注釈:
“現地子会社へ形だけ在籍させて1年待つ”というスキームは入管が完全に把握しており、最も疑われる。 -
Point 02
日本で従事する業務が、海外勤務内容と
合理的に接続している
企業内転勤は“社内異動”なので、
・海外での仕事
・日本での仕事
が 同一または関連性のある業務 でなければならない。
注釈:
「海外で営業 → 日本でエンジニア」は通らない。
「海外で会計 → 日本で総務」も弱い。 -
Point 03
日本側企業の体制が整っている
日本の受入会社に以下が必要:
・明確な所属部署
・指揮命令系統の説明
・業務マニュアル・職務内容の明確化
・外国人の業務が“技人国の範囲”であること
・不当に低い給与や待遇は不可
注釈:
単純労働を混ぜると即不許可。
清掃・搬入・倉庫作業・単独受付などは絶対NG。

海外在籍1年以上のルール
企業内転勤で最も重要で、最も誤解されやすい要件が、
「海外の本社・支社などで1年以上勤務していること」 である。
入管がチェックするのは以下:
■ ① 1年以上の“連続勤務”か
「1年以上勤務している」と証明できる必要がある。
提出書類の例:
・雇用契約書(就職日を証明)
・在職証明書
・給与明細(12ヶ月分)
・現地の社会保険記録
・税務記録(国による)
最も強い証拠は「給与12ヶ月分+在職証明」。
■ ② 同一企業またはグループ企業である証明
企業内転勤は 社内異動 の扱い。
したがって、
・本社 → 日本支社
・現地子会社 → 日本本社
・海外グループ会社 → 日本グループ会社
など、資本関係または実質的支配関係 の証明が必要。
登録を書類に出す例:
・グループ図
・株主一覧
・関連会社の登記事項証明書
・親子・兄弟会社の関係図
単なる提携会社では不可。
■ ③ 業務内容の接続性
企業内転勤は「仕事内容の延長線上」の異動である必要がある。
入管はここを細かく見る:
・海外でどんな仕事をしていたか
・日本でどんな仕事をするのか
その2つが論理的につながるか
転勤に“業務上の合理性”があるか
合理性が弱いと即不許可。
■ ④ 転勤の理由の真実性
次の言い訳は全て“疑われる”:
・「日本市場を学ぶため」
・「スキル向上」
・「将来活躍してほしい」
入管が求めているのは“会社の業務上必要な転勤”である。
実務上は:
・取引先とのやり取りが日本側中心
・日本向けプロジェクト担当
・日本に本社の意思決定が集中している
・技術移転の必要がある
などの業務理由を示すのが鉄板。
■ ⑤ 形だけの「在籍1年」は全部バレる
よくある不正パターン:
・海外現地法人に“名義だけ入社させる”
・実際は働いていない
・給与が支払われていない
・社保記録がない
入管はこうした不正を完全に把握しており、
給与支給実績と業務内容の整合性 を最優先でチェックする。
受入企業の要件
企業内転勤は、受入企業が審査の中心。
入管は以下の観点から企業を徹底的にチェックする。
入管は以下の観点から企業を徹底的にチェックする。
■ ① 会社の実在性
・日本の登記簿
・決算書
・社員数
・事業内容
・取引実績
これらを総合して“実体のある企業か”を判断する。
■ ② 外国人の業務内容が明確か
企業内転勤は技人国ビザと業務内容が同じなので、
・技術
・人文知識
・国際業務
のどれに該当するかを説明する必要がある。
例:
IT:プログラム開発・保守
貿易:海外顧客対応・受発注
経理:財務処理・分析
マーケティング:市場調査・企画立案
単純作業が入ると即落ちる。
■ ③ 給与が“日本人と同等”か
原則として、
・正社員
・フルタイム
・日本人と同等以上の給与水準
これが必要。
給与が低すぎる場合:
→ 「転勤の実態なし」と判断される。
■ ④ 指揮命令系統の整合性
入管がよく見るポイント:
・外国人の上司は誰か
・どの部署に所属するのか
・誰が評価するのか
・報告ラインは明確か
ここが曖昧な申請書は強く疑われる。
■ ⑤ 労務管理(36協定、社保加入)が適正か
以下が整っていない会社は即アウト:
・就業規則
・36協定
・給与支払い記録
・社会保険加入
・出勤管理
労務違反がある企業は、外国人全ての審査が厳しくなる。
実態が伴うかの審査ポイント
企業内転勤ビザの審査は
「書類ベースの整合性」+「実態の裏付け」
で行われる。
入管が“実態審査”として見ているポイントは次の通り。
■ ① 海外勤務の実態
・給与支給実績
・業務報告書
・上司の証明書
・勤務先の住所・所属部署・勤務時間
・会社規模・役職
書類だけ作った“名義雇用”はすぐバレる。
■ ② 転勤の業務必要性
日本への転勤が業務上必要かどうか。
次のポイントが効果的:
・日本向けの取引が増えている
・日本側での技術移転が必要
・海外で担当していた顧客が日本市場へ進出
・日本本社の意思決定との連携必要性
・日本のチームとの共同作業増加
「学びのため」は絶対NG。
■ ③ 日本での職務内容の専門性
企業内転勤は「技人国の職務範囲」と同じ。
・プロジェクト管理
・海外顧客対応
・技術支援
・経営企画
・マーケティング
・経理・財務分析
職務内容が曖昧だと
→ 「実態が伴っていない」
と判断されやすい。
■ ④ 組織体制との整合性
外国人の配置が不自然だと落ちる。
悪例:
・社員2名の会社に、突然外国人管理職が来る
・外国人だけ事務所にいて日本人がいない
・上司が存在しない部署に配属
・実態としては倉庫作業員
・転勤者なのに日本で研修扱い
良例:
・外国人が所属する部署が明確
・業務内容が組織図と一致
・上司・チームメンバーとの関係が記載されている
・日本側の職務が海外勤務の延長になっている
■ ⑤ 転勤期間の妥当性
一般的には1~3年が標準。
“5年や10年”の記載は不自然で疑われる。
特に、企業内転勤に際しては、海外在籍1年以上のルールが設けられており、この条件を満たすことが重要です。このルールは、企業が海外での業務に従事し、現地の市場や文化に精通した人材を持つことを保証するために制定されました。また、このルールにより、受入れ企業は転勤者が必要な経験やスキルを有しているかを評価する一つの指標を持つことができます。
そして受入企業が満たすべき要件についても注意が必要です。受入れ企業は、転勤者の業務に関する具体的な要件や条件を整えなければなりません。たとえば、ビザの取得や労働条件の整備、社内での受入れ準備が求められます。これらの要件は、企業が転勤者を受け入れる際に必要な基盤を提供し、転勤を円滑に実施するために不可欠です。
さらに、審査においては、実態が伴うかのポイントが特に重視されます。単に書類が整っているだけでなく、実際の業務内容や職務が、申請された内容と乖離していないかどうかの確認が求められます。企業には、事前に準備しておくべき情報を整備し、申請がスムーズに進むよう努める義務があります。専門家によるサポートを借りることで、こうした査察のポイントにもしっかりと対策を講じることが可能です。
これらの要件やポイントを押さえた上で、企業内転勤を計画的に進めていくことが重要です。お客様のニーズに合わせた団体としてのプランを提案する準備が整っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちがサポートすることで、煩雑さを感じることなく、企業内転勤をスムーズに進めることができます。
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